お金の教室

お金の心配をせずに暮らしたいあなたのためにお金の教室開校しました。

確定申告しておいて損はない。

以下今朝メルマガにも書いた記事になります。

 

さて、今日から個人の確定申告が始まりますね。

今年もコロナの影響で期限は通常の3月15日から1か月延長して4月15日になりました。

とはいえ早めにやっておくことをお勧めします。

各種補助金等の申請には従来の期限通りに出した確定申告が必要なものもあるからです。

また今年から電子申告をしないと青色申告の特別控除65万円は55万円に引き下げられます。

基礎控除が48万円と従来の38万円から10万円アップします。

電子申告にしておけば、合計113万円の控除になりますから個人のフリーランスとしては見逃せない額になりますね。

 

ちなみに電子申告にはマイナンバーカードやリーダライタ(マイナンバーカードを差して読み込む機械)が必要だったりと

事前準備が何かと面倒ですので

なるべく早めに動き出すことをお勧めします。

 

 

それと特別定額給付金の10万円は非課税なので事業主借で計上して良いと思いますが、

たとえば持続化給付金で100万円(個人で最大100万円、中小企業は200万円)入った場合、

これは課税対象ですから雑収入として計上する必要がありますから注意が必要です。

 

私の知人でこの給付金で車を購入した人がいました。

営業車で減価償却して一括で落とせば大丈夫でしょ?

なんて事も無げに言ってましたが、新車は一年で一括償却できません。

減価償却とは固定資産を使用可能期間に従い毎年少しずつ費用に計上して落としていくことです。

つまり新車なんかは耐用年数がありますから、一年で一括償却はできないという理屈です。

自動車で一年一括償却するには4年落ちで耐用年数が2年となるケースです。

私の知人のように新車を買って持続化給付金の100万円を丸々落とすことはできません。

また購入時期が前年の年初1月でない限り落とせる割合は減っていきます。

たとえば前年の7月に購入した場合落とせる割合は7~12月分ですから

100万円の12分の6で半分の50万円になります。

もちろん残り半分は次の年に繰り越し経費に計上できますね。

 

適当にやっておいて後で税務調査が入って否認されれば

その分の税金を納める必要が出てきます。

 

何が言いたいかというと、

 お金を残したかったらきちんと申告しておきましょうということです。

 

そもそも主婦やサラリーマンの週末起業家で確定申告をしてない人は恐ろしい数います。

これぐらいだったら申告しなくても大丈夫だろう。

たしかに目立つほど稼いでいなければ理論上大丈夫なのかもしれませんが、

給付金の申請一つとっても確定申告してないばかりに100万円を受け取れなかった人が私の周囲にもかなりの数いました。

申告さえしてれば満額ではなくても数十万円ぐらいは受け取れたのです。

 

大丈夫だろう、面倒だからと申告すべきものをサボっている人には

やはり恩恵はありません。

 

お金とはマネーゲームですから、

ルールに則って正しくクリアしていくと自然と増えていくものです。

 

ルール違反や無視をくり返していると攻略はどんどん難しくなります。

 

 

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