お金の教室

お金の心配をせずに暮らしたいあなたのためにお金の教室開校しました。

郵貯に預けてたお金がある日突然消えて無くなる本当にあった、これからも起きる怖い話。

消えて無くなるというのはまるで手品のように

預けていたお金が永遠に引き出せなくなるということ、

これは脅しでもなんでもなく実際に起きた事実であり、

あなたも同じ目に合う、あるいは既に合っているけど気づいてないだけかもしれません。

 

郵貯の貯金額が一定額以上になると利息が付かないのはご存じですよね。

私も郵貯に預けてるのが馬鹿らしくなり解約の手続きを取りました。

通帳を無くしていたため払戻証書という証書と引き換えにお金を受け取ることになります。

なるほど、自分のお金でもすぐに引き出せないこともこのときはじめて知りました。

また一定額以上はあらかじめ郵便局に伝えておかないと郵便局に現金がないとのこと、

これもまたお金の本質を物語っています。

 

いい機会だと、郵貯ってどうなんだと調べていたらさらに驚くべき事実が、

なんと預けていたお金がある一定の期限を過ぎると消えて無くなってしまう。。。

 

にわかには信じがたい、しかし事実だと知って血の気が引きました。


具体的には、郵政民営化前の2007年以前に預けていたお金が満期を迎えてから10年払戻がない場合、

10年払戻がありません、といった旨の通知が届きます。

その通知に応じていれば何の問題はありません。

 

しかし、その通知から10年払戻がないと催告書が届いて、

それでも払戻がないと2か月後に権利が消滅するというのです。

つまり20年と2か月で権利が消滅します。

 

たとえば預けていた1000万円がある日突然消えてなくなることが実際に起きているのです。

「でも通知で気づくじゃないか」と思われるかもしれませんね。

たとえば引っ越していて住所の変更届を出していないことなんてよくありますよね。

通知に気づいていても「まだ大丈夫だろう」とほっておけば

日々の生活に追われて5年、10年はあっという間に過ぎていきます。

 

つまり本人が確認できない状態が10年、20年続くというのは

誰にでも起こりうることなんです。


ちなみに消えてしまう可能性のある睡眠貯金は4500億円を超えるといわれています。

一度、ご自身の郵貯口座を徹底的に調べてみてください。

 

窓口だけで済まそうとすると適当に調べて「ありません」という職員がいます。

なぜ断言できるのかといえば、実際に私はあるはずの口座を無いといわれました。

試しにと、あることをわかった上であえて調べてもらった結果、

「ありません」と言われたのです。

 

なぜこんなことが起きるのかというと、

氏名と通帳発行時の以前の住所だけで検索をかけたからでしょう。

生年月日で検索をかけなかった、あるいは生年月日で検索がかけられないのか、どちらかはわかりません。

 

不明な預貯金に心当たりがある人は今すぐ郵便局へ行くことです。

私のおすすめは「貯金等照会書」を提出して、本部へ本格的に照会にかけることです。

この時に注意してほしいのは、住所があった可能性のある過去の住所をすべて書いておくことです。

一連の流れから推測するに、住所に漏れがあると口座も漏れる可能性が大です。

 

権利の消滅は旧郵便貯金法のルールが適用されて

2007年10月1日の郵政民営化前に作った定期性郵便貯金は、

満期日翌日から20年二か月がたつと払い戻しができなくなる

法律で定められている以上、権利が消滅したことを知っても後の祭りです。

いくら泣こうと喚こうと、あなたが必死になって働いて貯めたあなたのお金は

ある日突然消えて無くなります。

永遠に引き出せなくなるのです。

 

 

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